ブラジャーVSレーシングカー 2
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71第4部 紛争の勃発岡本先生の「陳述書」(2015年9月2日) (要約)•私と洋子さんとは昔からの友人で、長年にわたり童夢の税務/会計処理を担当していましたし、洋子さんの税務/会計処理も担当していました。いわば、林夫婦の財産面での指導役であったといえます。•私は、林氏の実質的財産である童夢関連の株式や不動産の名義を洋子さんや息子さんや洋子さんの会社に移行するなどの処理を行ってまいりました。•この節税対策は、林氏と洋子さんとの合意の上で任されたものであり、もちろん、洋子さんもその主旨は十分に理解していました。したがって、林氏と洋子さんが離婚することになった場合、形式的に名義がどちらにあるかどうかという観点で財産処理をするのではなく、実質的所有者はどちらであるかという観点で財産処理をしなければ、お互いの財産を清算したことにはなりません。•洋子さんの節税対策も同様の手法で行っているため、洋子さんも節税対策目的で林氏の財産が洋子さんや息子さんの名義になっていたことを十分に理解・認識していたはずです。•童夢の旧本社である宝ヶ池不動産や童夢の本社である米原の土地も、相続対策のために洋子さんの会社に購入代金を一旦立て替えさせて購入させ、童夢が賃料という名目で当時収益のほとんどなかった洋子さんの会社に購入代金を支払っています。•裁判で問題になっている童夢関連株式について、これらは林氏の実質的所有です。離婚後の財産処理としては、これらの林氏に実質的所有があるものについては林氏に名義を戻さなくてはいけません。•離婚届は2012年末に受け取り、2013年2月に林氏に渡しました。•不動産が(株)アート良幸(節税を目的とした(株)良幸の兄弟会社)に帰属するなどと言っていないし、下鴨の自宅を使い続ける了解を得るように頼まれたことも、了解を取り付けたと報告したこともありません。息子さんが100%株主であるほうが納得しやすいとか、要望書と書いたほうが受け入れられやすいと言ったこともありません。•どのような理由で、洋子さんが今回のような要求をするに至っているのかは存じませんが、洋子さんが弁護士を立てて所有権を主張される以前は、私は、林氏から、スポーツカーの開発に必要な資金以外は、もともとの目的である相続対策のためにそのままにしておくと聞いていましたし、洋子さんにもそのように伝えていたかもしれませんが、竹村弁護士が所有権の主張をして以来、林氏は態度を硬化させて対立するようになった

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