ブラジャーVSレーシングカー 2
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56が通用するはずもなく、少しでも疑いの目で見始めたら、その虚構は、たちまち音を立てて崩れていくだろう。そこで私は、情緒論や感情的な話題や証拠の希薄なエピソードはバッサリと切り捨て、物的、客観的証拠を持って証明できる事実のみを積み上げて、曖昧さの立ち入る隙をふさいだ上で疑う余地のない明確な事実を述べていきたいと思っているので、以下に、本書における表現についての基本的なルールとチェックポイントを提示しておく。ポイント その1 全てが公式記録に残る洋子氏の言葉この種の揉めごとでは、言った言わないの水掛け論にもつれ込むことが多いので、本書での洋子氏の主張は、ゆるぎない証拠のある洋子氏が裁判で主張した内容と弁護士間の交渉記録における主張のみを取り上げて論拠としている。これらの洋子氏の裁判での主張は裁判の「準備書面」や「答弁書」などの公判記録に記載されており、公判記録は一般の人でも閲覧が可能だから、もし「洋子氏がそんなことを言うはずがない」と疑われる方は、閲覧して確認していただきたい。まさに、洋子氏の口から出た言葉であることが解るだろう。文中、「林氏が先に弁護士を入れた」のように「太字」で表している部分は、全て洋子氏の記録に残る公式な主張だ。ポイント その2 全ての金は私から洋子氏に一方的に流れているという紛れもない事実通常、この種の事件における加害者と被害者の要件として、どちらが損をしてどちらが得をしたかが重要なポイントになると思うが、本事件における金の流れとしては、一方的に私から洋子氏に流れており、明らかに資産を奪われたのは私であり、何の労働も努力もしないまま私腹を肥やしているのが洋子氏であることは明らかだ。各種帳票類からも明らかであり、金の流れ自体は洋子氏も認めているし、何よりも、裁判における判決により証明されているから疑いを差しはさむ余地はない。実際に、これだけの大金が私側から洋子氏に流れているという事実は頭に入れておいて頂きたい。洋子氏はこれらの全てを、「もらった」「買ってあげた」「無理に押し付けられた」から「私のもの」と主張して懐に入れて返さなくなっているわけだが、これで私に非があるというのなら、私は「大金を取られた加害者」ということになるのだろうか? 

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