41第3部 結婚から離婚まで日 付2001年2月28日2002年4月1日2003年4月1日2004年4月1日2005年3月1日2006年10月12日2007年1月31日2008年10月10日日付2009年12月15日2012年5月18日2012年5月18日移動先息子息子洋子氏相続人1,500株810株670株680株510株460株600株580株個数450株560株560株残数5,360株4,800株4,240株(株)良幸株は以上のように、一旦、私の名義に変えて良枝氏の死亡を待ち、亡くなってから身内の名義に戻す事によって、相続税を払うことなく、良枝氏より洋子氏、息子への株式の移転を可能にしており、世間では、これを名義株による相続税の脱税と言う。この嘘の株の贈与には税務署を欺くための「贈与契約書」が必要だが、ワコールの持ち株会社ともいえる(株)良幸の株式を大量に私に贈与することは考えられないし必要もないから、取締役であった良枝氏はもちろん、同じく取締役であった能交氏など洋子氏の兄弟たちは、明らかに脱税のための偽の書類と認識しながら署名捺印していたことは明らかだ。つまり確信犯であり、共同正犯だったわけだ。<最後の最後のどんでん返し>この私の名義を使った名義株による脱税行為が存在価値を発揮して、最後の最後に、取られていた童夢の25%の株を取り返すことが出来た。詳しくは、後段、第19部「最後の最後のどんでん返し」を参照。良枝氏(洋子氏の母)から私への(株)良幸株を贈与(私に無断で行われている)相続額1,500株2,310株2,980株3,660株4,170株4,630株5,230株5,810株この私への名義変更は相続税の脱税を目的としているから、当然、リターンする必要がある。2009年4月に良枝氏が逝去した直後の同年12月から、早速、私から洋子氏、息子への(株)良幸株のリターンが始まり、またもや「贈与」の形式で行われている。私から洋子氏への(株)良幸株のリターン(私に無断で行われている)
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