189第18部 繰り返す過ち<裁判所が脱税支援するおかしさ>それにしても、「金を払うから(株)良幸の林氏名義の名義株の名義を元に戻すことを認めろ」という条件は、耳を疑う。(株)良幸の名義株は、洋子氏が無断で私の名義を使った有印私文書偽造であり、税務署に虚偽申告し、母の死後に、また勝手に名義を私から洋子氏等に変えて母からの相続税を脱税するという、いくつもの違法行為を重ねた立派な犯罪行為であるのにかかわらず、裁判所が、その犯罪行為を完結させる手伝いをしろと勧めるのだから、そこには、法廷が詐欺師の片棒を担ぐと① 洋子氏は、現在、林氏に債務のないことは認める。当たり前すぎるほど当たり前の話だ。しかし、これでは、私の求めている過去において金を借りた事実がない、つまり、虚偽だったことを認めるのではなく、単に、現在、債務がないということを認めるだけであり、つまり洋子氏は、金を貸したことは事実だけど時効だから現在は債務がないことを認めただけ、と言い訳できるわけだ。つまり口封じだが、このまま私が口を閉ざせば、これからも洋子氏の資産を取りに行って弁護士に追い払われたとか、洋子氏から借金して返していないなどの汚名をかぶり続けなくてはならなくなるだけで、あまりにも洋子氏だけに都合の良い要求だ。つまり、今までに奪ったものは洋子氏のものとして認めろという話だが、残念ながら私は洋子氏に奪われた10億円にあまる資産のうちの1銭たりとも、洋子氏のものとは思っていない。これは、洋子氏が勝手に私の名義を使って作った(株)良幸の名義株の話だが、母の死後に洋子氏に名義を戻す途中で裁判になり、下手に動かすと違法行為になるから、多くが、まだ私の名義のままになっている。それを、金を払うから洋子氏名義に戻すことに協力しろという要求だ。つまり裁判所が、違法な脱税行為の後始末に手を貸せと言っているわけだ。これは洋子氏の条件ではないが、浅見裁判官は、この和解が成立しなければ控訴は棄却せざるを得ないと言っていたので和解条件と同義だし、つまるところ恫喝だ。② 今後、事件について口外しないことを約束しろ。③ すべての債権債務がないことを認めろ。④ 金を払うから(株)良幸の林氏名義の名義株の名義を元に戻すことを認めろ。⑤ この和解が成立しなければ、控訴は棄却せざるを得ない。
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