188つまり、費用が3倍かかるというわけだが、最初のN弁護士が着手金を5倍取るために訴訟を5件に分けたのと同様の手口だから、またもやハズレの予感がしたが、1年のブランクは大きかったから次を探すという気力も選択肢も失せていた私は、依頼してしまう。<「債務不存在確認請求事件」の違和感>私の目的は「金を貸した」という嘘を暴くために「金を貸した」証拠を示せという主旨の訴訟だから、3人の弁護士達には十分に説明していたのに、訴状のドラフトの表題が「債務不存在確認請求事件」となっていたから主旨が違うとクレームを付けたが、代表的なN田弁護士は、この形でなければ訴訟提起できない、訴状の内容で主旨を述べているから大丈夫と自信を示したし、実際に、その主旨は訴えられていたから、疑問を抱きながらも、渋々、了解した。ここでの妥協は今でも後悔しているが、この1年間、弁護士を探し回って飛び回っていた徒労の日々を思うと藁にもすがる心境だったから、結局、お任せしてしまう。<やはり裁判は、しょせん裁判だった>私の危惧した通り、洋子氏は「時効」と「即時確定の利益がない」という理由で、債務の不存在を確認する必要はないと反論してきた。洋子氏が論点をずらしてきたとも言えるし、私の訴訟内容が的を外していたとも言えるが、予想される当然の反応だった。「即時確定の利益がない」とは、今、17年前の債務について明らかにすることが現在の私にとって意味がないという意味だが、しかし洋子氏は、現在、17年以上昔の架空の債権をでっち上げて預かっているだけの名義株を我が懐に入れようとしているのだから、どう考えても、今、(架空の)債権を行使していることは疑う余地もないし、事実、現在において、裁判所が過去の私の債務を認めて洋子氏の名義株の収奪を正当化してやっている現実があるのだから、紛れもなく現在の出来事であり、「時効」にも「即時確定の利益」にも当たらないことは、訴状でも説明している。しかし、裁判所の姿勢は一貫していた。いつも通り、洋子氏の言いなりに「即時確定の利益がない」と「消滅時効が過ぎている」ことを理由に訴訟を却下してしまったから上告した。<裁判所での信じられない[和解提案]>その後、担当裁判官の浅見宣義氏からN田弁護士に連絡があり、和解交渉をしたいから私に出廷するようにと要望されたが、しかし、その裁判官から提示された和解提案は異様だった。
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