19- digest -的であって、特段不合理な点もなく、信用できる。ここでも洋子氏の虚偽の陳述だけが判断の元になっていますが、人を信じることは悪いことではないものの、職業にもよります。2002年「当時50代であった林氏が、自己の死亡後の相続税について具体的対策を進める必要性を感じこれを実行していたかは疑問がある。2000年に、洋子氏自らが現金1,000万円を携えて川崎の私の姉のところまで出向いて実施した相続対策は洋子氏が43歳の時でしたから、洋子氏自らが、この判決の不当性を証明してくれています。洋子氏の息子は林氏の子であることからすると、林氏が被告息子に代わって童夢の子会社であったDCMの株式の譲渡代金を払い込み、息子に同株式を保有させようとすることは何ら不自然ではない。前述したように、相続対策は妻か子供に対して行うものであり、それを贈与の根拠とするのは極めて不当です。洋子氏は、その本人尋問ないし陳述書において、2002年頃、林氏から、DCM株式を被告とともに被告息子も譲り受ける旨の提案を受けている。証拠の欠片もない洋子氏の本人尋問ないし陳述書における主張を、まるで何らかの根拠のように判決で持ち出すのは極めて不当です。林氏の主張を認めるに足りる的確な証拠がない。洋子氏の口から出る出まかせは全て「信じられる」と認め、私の主張にはことごとく証拠がないと切り捨てますが、もはや、裁判官の能力不足とか非常識で済まされる範疇を超えたギミックと言わざるを得ません。
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