ブラジャーVSレーシングカー 2
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180(2)原告は、佐々木株について、佐々木が童夢を退任するに当たり佐々木株を譲り受けることとなった際に、被告の名義を借用して名義変更を受けることとし、その譲渡代金は、原告が被告に不労所得として受領させていた童夢の取締役報酬の中から支払わせたのであるから、佐々木株の実質的な株主は原告である旨主張する。しかしながら、株式譲渡の合意を佐々木と被告との間で行っているのであるから、原告が主張する経緯を考慮したとしても、佐々木株の株主は被告であるといわざるを得ない。「童夢の取締役報酬の中から払わせた」は私の弁護士の間違いです。これは生活費に充てるものでしたから株の売買とは関係ありません。童夢では退職金制度がなかった代わりに役員には会社の株を持たせており、この資金も、役員の給与に上乗せする形で、本人に負担をかけない方法で取得させていましたし、童夢のルールとして、役員が退社する時は持ち株を私が買い取る形で返却することになっていました。佐々木の株に関しては、佐々木が退社する時に、私が買い取るプロセスを飛ばして、直接、洋子氏に名義変更させていますが、童夢株の売買には取締役会の承認が必要ですから、童夢株を私の指示なくして売買できる環境は、一切、有りませんでした。従って、洋子氏と佐々木の間だけで取引ができるわけもなく、「株式譲渡の合意を佐々木と被告との間で行う」ことは不可能です。有り得ない判断です。第2章 これが民事裁判の正体だ以上、嘘つきな被告と非常識な裁判官のコンビから飛び出してくる生ゴミのような腐敗臭に立ち眩みするほどだが、裁判官が中立の立場で出したつもりの判決なら仕事を変えてもらったほうが世のためだし、何らかの力が作用して歪んだ判決を出しているなら犯罪だ。この裁判官が正しいというのなら、妻や子供の名義を借りた名義株は存在しないことになるし、複数回、名義株を作ると全てが譲渡になるし、名義株と贈与は同義と言い切るし、50代で相続対策はしないと決めつけるし、非上場会社の株も取締役会の承認なくて個人取引できるし、公的機関に出す書類は全て正しいことになるし、重要参考人の証言は完全に黙殺されるし、一方にだけ証拠を求められるし、一方には全く証拠を求めないまま信用するという、露骨すぎるほど露骨な、意図的に創出された一方的な判決が常態化していると言わざるを得ない。特に「財産の分離」を約束した義父との契約を、洋子氏が私の資産を収奪した事実を黙認した上で、私の返せという主張を否定する材料に持ち出す判断は異常であり意図的であり確信的で、

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