179第15部 稚拙極まりない判決を読み解くいた途端に、たとえ息子であっても、なぜ1億円の株が自分の名義になっているのかという理由も考えないまま、すぐに「自分のもの」だと認識するようです。だから、息子だからといって安心はできません。これらを踏まえると、童夢から譲渡され息子名義となったDCM株式については、息子がDCM株式の株主ではないとすべき特段の事情を認めることができず、その名義どおり息子が株主であったと認めるのが相当である。イ これに対し、原告は、息子への相続の際の相続税の節税を目的として、岡本税理士の指導により、原告の財産である童夢関連株式につき被告らの名義を借用して財産移転を進めていたものであり、名義を借用した財産については、あくまでも原告の実質財産であって、原告が必要な時には原告の事業に利用可能であることを前提としていたなどと主張する。しかしながら、原告の上記主張に疑問がある上、その主張を認めるに足りる的確な証拠がない。(4)以上によれば、童夢から被告らに名義変更されたDCM株式は、被告らに帰属していたと認められ、被告らがこれを売却したとしても、その売却代金が原告に対する不当利得となるものではない。私の主張には、ことごとく「その主張を認めるに足りる的確な証拠がない」などと切り捨て、一方、前段の判決文にあるように、洋子氏の「本人尋問」、つまり洋子氏の口から出た出まかせである「譲り受ける旨の提案を受けている」を「何ら不自然ではない」と証拠もないまま信じ込んだり、「供述は不都合もなく信用できる」などと丸呑みで信じ込むのですから、こんな一方的に洋子氏に有利な判断基準では、絶対に公正な判断は出来ません。4 佐々木が洋子に譲渡したDCM株式(佐々木株)の帰属について(1)佐々木株については、被告洋子が佐々木と株式譲渡契約の合意をし、「被告自身が手元資金からその譲渡代金300万円を払い込んだもの(実質、負担していません)」であることを洋子氏のものである根拠としていますが、これを帰属の根拠とするならば、それでは、その他の私が支払った分はどうなるのでしょうか? 裁判所は、私が譲渡代金を負担した分に関しては出捐者には触れず「贈与と認められる」としているのですから公正ではありません。岡本先生の証言を完全に無視していることでも解るように、洋子氏に有利になる材料は活用し、不利になる要素には触れないという露骨な忖度が見えてきますが、不公平を通り越して不正です。
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