ブラジャーVSレーシングカー 2
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178ような壮大なフィクションを生み出し、しかも、首尾よく裁判所を騙しているのですから見事と言わざるを得ません。騙されたのか騙されたふりをしているのか知りませんが、裁判所は「株は返す」と書かれた「離婚にあたっての要望事項」を反故にしてまで協力しているのですから、忠犬ハチ公より激しく尻尾を振っている姿が目に浮かびます。被告息子名義のDCM株式についてア 被告息子は原告の子であることからすると、原告が被告息子に代わって童夢の子会社であったDCMの株式の譲渡代金を払い込み、息子に同株式を保有させようとすることは何ら不自然ではない。また、被告は、その本人尋問ないし陳述書において、2002年頃、原告から、DCM株式を被告とともに被告息子も譲り受ける旨の提案を受けている。「譲り受ける旨の提案を受けている」は、裁判所自らが「本人尋問ないし陳述書において」と説明するように、単に洋子氏の口から出た言葉に他なりません。この判決の特徴として、裁判所が真偽について全く裏付けも取っていない、洋子氏の口から出まかせの虚偽の陳述が判断の根拠になっているケースが多く見られますが、これでは嘘をついた者勝ちです。いずれにしろ、「息子に同株式を保有させようとする」行為そのものが相続対策であり名義株の証となるべきところを、贈与であることを「不自然ではない」と言い切っていますが、常識的には、幼い子供に自社株を持たせるケースの100%が相続対策じゃないのですか? 違いますか?しかも、幼い子供に大量の株を譲渡することは大変に危険です。それは「実際の出捐者が実際の所有者」という大原則に守られているから出来るのであり、全て贈与にされてしまったら、子供が大きくなってから家出して他人に騙し取られたり、金に困って換金されたりして、突然に見知らぬ第三者が株主として乗り込んでくるケースも考えられますし、他の株主と結託して自らが築き上げてきた企業を奪われるケースも有り得ますから、企業にとって、これがどれほど危険なことかお解りですよね。現に私の(元)息子も、「DCM株を東レへ譲渡するときに息子に株のことを初めて話しました。調印式に僕も行くと言って、自分でサインして判こも押しました」「息子は自分のものであることを認識しています」と洋子氏が証言していますし、当時、息子から竹村弁護士に宛てたメールによると「自分の名義のお金は自分のもの。お金は大切なものだから」と書かれていましたから、今の今まで知らなかった父の会社の自分名義の株が1億円になると聞

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