177第15部 稚拙極まりない判決を読み解くが出資した300万円と株式譲渡に係る税金分は確保してください」などと記載されており、原告が実質的株主であることを明確に合意しているなどとも主張する。しかしながら、上記文言から、直ちに原告が前記DCM株式の実質的株主であるとの合意があったと断定することは困難である。 「私が出資した300万円と株式譲渡に係る税金分は確保してください」という文言は、日本語の読める人が常識的に判断する限り、洋子氏が出資 (実質、負担していませんが) した300万円と売却益にかかった税金分は返せ、売却益は返す、という意味でしかなく、もし、そういう意味でないとしたら、どういうケースが考えられるのか教えていただきたいものです。読解力の不足とかいう問題ではないことはお解りいただけると思います。加えて、原告は、被告に宛てた2012年9月17日付け書面で、「事情を知っている人と知らない人が混在していて、大変にややこしい状況なので、10月中旬にスタートする私の個人のサイトで公表したいと思っています。内容は、以前に渡したリリース案に準じます。Twitter/facebookも連動します」などと記載し(なお、ここでいうリリース案とは、被告洋子の兄弟宛ての手紙の内容が含まれる)、2013年年賀状に「全てをぶちまけてすっきりと出来ると思いますのでお楽しみに」と記載して被告らに送付し、被告洋子宛の2013年1月14日付けメールでは、「離婚狂想曲(書きかけ)」と題する文書を添付した上、弁護士に依頼を続けるか、弁護士を解任して岡本税理士に離婚の財産処理を一任するか回答するよう求め、回答のない場合は、添付文書のような内容を公開する旨を記載していたというのであり、原告が、被告洋子の対応如何によっては、被告洋子との夫婦関係や親族関係、離婚問題等の個人的な内容について世間に暴露することを繰り返し仄めかしていたことが認められる。そのため、被告洋子としては、これらを第三者に公表されることを恐れ、相談していた岡本税理士から、原告の気持ちを収めるために、DCM株式の売却代金を渡せば原告が落ち着くなどと助言されたことから、岡本税理士の考える、原告の納得する表現を使用して、原告の指摘する前記手紙を作成したものと考えられる。よって、前記手紙を原告が被告洋子名義のDCM株式の実質的株主であることを合意していることの根拠とずる原告の主張は理由がない。この洋子氏の「脅された」という主張が大嘘であることは、第8部「嘘しか信じられない虚偽依存症」の第9章「[脅された]の嘘」で嘘であることを、証拠をもって証明していますので、ここでは割愛します。それにしても洋子氏(竹村弁護士)は、よくぞまあ、偽物の証拠物件を並べ立てて、この
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