176非常識に過ぎます。一般論として、サラリーマンや公務員はいざ知らず、それなりの資産を持つ人が60歳になってから合法的にできる相続対策はありません。法律に抵触しないように心がければ心がけるほど若くから相続対策を手掛けなくてはならないのは常識ですから、判決のように50代が早い、つまり、60代や70代なら良いという判断は非合法の相続対策の勧めと同義であり、法律をつかさどる人間の言葉とは思えません。歴然とした証拠のある、洋子氏自らが現金1,000万円を携えて川崎の姉のところまで出向いて実施した相続対策は洋子氏が43歳の時でしたし、株の受取人となる息子は小学生でしたから、洋子氏自らが、この判決の不当性を証明してくれています。その最初の相続対策の後、母が亡くなる2009年の52歳までに洋子氏が主導して母の相続財産を26億円から11億円に減らすという大掛かりな相続対策を実施していたことは明らかですから、ここで、相続対策ではない理由として「当時50代であった原告」のくだりを持ち出すことは、本来は藪蛇となるはずですが、洋子氏も裁判所も、そんな整合性はお構いなしです。加えて、ここでも私の主張に「的確な証拠がない」と否定していますが、洋子氏の「下鴨のリビングで株をくれると言った」という戯れ言を「不合理なく信用できる」と信じ込んでいる裁判官の言葉ですから、私も「下鴨のベッドルームで名義株だよと説明した」とでも主張しておけば信じてもらえたのでしょうか? なお、原告は原告本人尋問の申出を撤回している。絶対に法廷で洋子氏の嘘を暴きたい私が「本人尋問」を撤回することは有り得ませんが、実際には、当時、私の代理人であったY弁護士が私に断りもなく「本人尋問」の申請をし、私に断りもなく直前に撤回しており、何がどうなっているのか、さっぱりと解りません。私の代理人がやったことですから私の責任であることは否定しませんが、チャンスがあれば、何をさておいても出廷したかったのは紛れもない事実であり、返す返すも残念です。今になって思えば、とかく私の弁護士達には不思議な現象が付きまとっていましたが、私には何が起きていたのか解りません。これらの弁護士にまつわる怪奇現象については、第17部「逮捕者も出た怪しい弁護士たち」を参照してください。ウ また、原告は、被告が原告に宛てて作成した2013年1月24日付けの「離婚にあたっての要望事項」と題する手紙で、「DCMの株式については、東レへの売却に協力しますが、私
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