175第15部 稚拙極まりない判決を読み解く一体、何時? 何回? いくら? 借りたのかさえも定かでないまま、判決では「事実と認められる」と、私の債務が認められていますが、こんな、証拠の欠片もない一方的な主張だけを根拠に、人に債務者の濡れ衣を着せてしまってよいものでしょうか?人を裁いているつもりなら、もう少し状況を緻密に判断すべきです。なぜ洋子氏は、洋子氏も義母も何回も金を貸して預金の全部と学資保険を解約したのに何の証拠も示せないのですか?洋子氏には名義株を「もらった」ことにするという明確な動機も理由もあるのですよ。私は今までに洋子氏の数々の嘘を暴いてきましたが、その常習的虚言症の洋子氏の証拠もない話を、なぜ盲目的に信じられるのですか?「自由心証主義」とか「弁論の全趣旨」等は、根拠もなく勝手な推論を振りまわすことではなく、真実を求めて充分に審議を尽くした後に確信を得て言うべきことであり、虚言癖の女性の証拠もない自らに都合の良いだけの主張を信じ込む愚かさを正当化するための権限ではないはずです。法匪のような弁護士に騙されている場合ではありません。第8部「嘘しか信じられない虚偽依存症」を参照して、山ほどの洋子氏の嘘に触れてから、改めて洋子氏の主張を読み返してみてください。騙されないぞという気構えが芽生えるはずです。失礼、騙されているのではなく判決を操作しているのなら、もう少し上手くやらないと、これではバレバレです。これらを踏まえると、童夢から譲渡され被告名義となったDCM株式については、被告がDCM株式の株主ではないとすべき特段の事情を認めることができず、その名義どおり被告が株主であったと認めるのが相当である。イ これに対し、原告は、被告息子への相続の際の相続税の節税を目的として、岡本税理士の指導により、原告の財産である童夢関連株式につき被告らの名義を借用して財産移転を進めていたものであり、名義を借用した財産については、あくまでも原告の実質財産であって、原告が必要な時には原告の事業に利用可能であることを前提としていたなどと主張する。しかしながら、2002年「当時50代であった原告が、自己の死亡後の相続税について具体的対策を進める必要性を感じこれを実行していたかは疑問がある上、原告が、被告に対し、前記DCM株式の譲渡の趣旨があくまで名義を借用するものであって、形式的に名義を移転するにすぎないことを説明し、被告がこれを理解し了解したことを認めるに足りる的確な証拠はない。「当時50代であった原告が、自己の死亡後の相続税について具体的対策を進める必要性を感じこれを実行していたかは疑問がある」という理由で相続対策ではないと言っていますが、
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