ブラジャーVSレーシングカー 2
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174(2)被告名義のDCM株式についてア 被告は前記DCM株式が被告名義に変更された当時、原告の妻であり、かつ童夢の取締役にも就任していたことからすると、原告が被告に代わって童夢の子会社であったDCM の株式の譲渡代金を払い込み、被告に同株式を保有させようとすることは何ら不自然ではない。前述したように、あらゆる名義株は、表面上、全ての書式を整えて税務署に申告して初めて名義株としての機能を果たす性質のものであり、いくら正規の手続きを洋子氏の所有権の証として羅列しても、根本的に名義株の定義を捻じ曲げているので、そもそもの出発点が非現実的です。この裁判所の判断が正しいのならば、名義株そのものがこの世に存在しないか、または、真の所有者の名義の名義株というものが存在することになりますから、有り得ない判断と言わざるを得ません。これも前述していますが、ほとんどのケースにおいて名義株は妻や子供の名義で作成しますから、妻であることを贈与の証とすることは不正です。いくら非常識な裁判官といえども、ここまで能天気とは思えませんから、必死で洋子氏を勝たせる手立てを画策している様子が露骨で、どう考えても茶番劇ですし、もし裁判官がマジにこれを述べているとしたら、それも怖い話ですから、不正なのかアホなのか、どちらにしても異常です。また、被告は、その本人尋問ないし陳述書において、2002年頃、原告から、DCM株式を譲り受ける旨の提案を受け、被告としては、阪神大震災後に童夢に対し被告の経営する(株)良幸から3,000万円を貸し付け、その後も童夢ないし原告がその支払に窮したときに、被告の貯金全都と被告息子の学資保険を解約して原告に現金を交付したことがあったため、原告が被告らに対しDCM株式を譲り渡すことにしたのだと思い、必要書類に署名押印した。その後、原告が、京都市下鴨所在の居宅のリビングで、被告に対し、DCMは、儲けて童夢に出資する会社であり、DCM株式を持っていたら、いずれ君は大金持ちになれるなどと言った旨述べるところ、これらの供述は具体的であって、特段不合理な点もなく、信用できる。ここでも洋子氏の虚偽の陳述が判断の元になっていますが、人を信じることは悪いことではないものの、職業にもよります。洋子氏は「塚本良枝氏も洋子氏も、今まで何度も林氏に金を貸したのに返していないからくれたのだと思った」「林氏に渡した金員については、林氏から返還を受けていません」などと繰り返し主張していますが、これらの主張には全く証拠がありませんから、何回も「金を貸したというのなら証拠を見せろ」と要求してい るのにかかわらず、いまだに何も出てきません。

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