18- digest -特段の理由がない限り、公的機関に提出する文書に真実と異なる記載をするとは考えがたい。アホですか? だから名義株ではなく洋子氏のものだと言いたいようですが、名義株は、その「真実と異なる記載をする」典型の事例であり、世の中には公的機関に提出する文書に真実と異なる記載をする例は溢れていますから、事実誤認というよりは、結論に向けての恣意的な誘導でしょう。けだし妄言です。株の名義移転が林氏の資産の相続税対策を目的とするものであったとしても、 かかる目的は株を妻に贈与したことと何ら矛盾するものでないばかりか、むしろ贈与の事実を裏付けるものとも評価し得る。「相続税対策を目的とするもの」と「妻に贈与」は、意味も主旨も目的も構造も全く異なった行為です。会社の株を妻の名義にした後に離婚したら、妻に第三者に売却されたり妻の再婚相手が現れたり、見知らぬ人が大株主として登場してくる危険性が大ですから相続対策以外にはあり得ないでしょう。この判断は間違いというよりは狂っています。狂っている理由は本編で詳しく解説しています。洋子氏は童夢との間で株式譲渡契約書を作成し、その契約書に従って名義変更がなされているから譲渡されたものと認めるのが合理的である。アホですか? そもそも名義株は、全ての書式を整えて税務署に申告して初めて名義株としての機能を果たす性質のものであり、根本的に、正規の手続きを洋子氏の所有権の証とするのは非現実的です。有り得ない判断と言わざるを得ません。阪神大震災後に3,000万円を貸し付け、その後も支払に窮したときに、洋子氏の貯金全都と被告息子の学資保険を解約して林氏に現金を交付したことがあったため、林氏がDCM株式を譲り渡すことにしたのだと思った。これらの供述は具体
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