173第15部 稚拙極まりない判決を読み解くそもそも、この裁判で争っているのは財産の真の所有者についてであり、まだ洋子氏の財産と決まっていない段階で、既に洋子氏の財産であることを前提とするような表現や判断が出てくるのは、もう、何が何でも洋子氏を勝たせるというスタンスが露骨で、裁判の体をなしていません。夫から預かっていた財産を「もらった」と言い張って返さないことが「夫婦の財産を混同する」ことになるのであって、預けてあった財産を返せということは「夫婦の財産を混同するな」ということであり、何かもう、誤審というよりは、無理矢理に理屈も道理も捻じ曲げてまで洋子氏を優位にすることが誰かへの忠誠のアピールになるかの如くのごり押しは、異様です。また、もし私の資産を洋子氏が「もらった」のなら「お互いの財産は完全に分離しておくこと」という父との約束に反することになりますから洋子氏は受け取りを拒否すべきだったのではないでしょうか? そこには触れず、洋子氏が奪った私の資産を返せと言う私の主張が義父との約束に違反しているとして、洋子氏に有利な条件として持ち出して来る牽強付会な判断は、非常識とか無能とかで説明できる範囲を逸脱しています。また、私には、頻繁に「的確な証拠はない」と証拠を求めてきますが、洋子氏の主張には一切の証拠がないのにもかかわらず「これらの供述は具体的であって、特段不合理な点もなく、信用できる」と丸呑みで信じ込むのですから、その偏った判断基準は犯罪的ですらあります。長年にわたる相続対策の実績や岡本先生の証言などの証拠より、証人も証拠もない洋子氏のうわ言の方が信用されるのですから、まんま、中世の魔女裁判です。3 童夢から被告らに譲渡されたDCM株式の帰属について(1)被告らは、童夢との間で、DCM株式の株式譲渡契約書を作成し、その契約書に従って名義変更がなされているから、特段の事情がない限り、上記DCM株式は童夢から被告らに対し上記株式譲渡契約書作成の時に譲渡されたものと認めるのが合理的である。ところで、原告は、童夢から被告らに譲渡され被告ら名義となったDCM株式は、いずれも原告が譲渡代金を支払い、被告らの名義を借用して引受けを行ったものであり、原告が実質的な株主であった旨主張するので、以下、順次検討する。
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