ブラジャーVSレーシングカー 2
198/230

172また「既に童夢の株式2,000株を保有しており、原告から童夢の株式の譲渡を受けることは何ら不自然ではない」と述べていますが、この2,000株を名義変更した2005年に遡ること3年前の2002年に、既に、相続対策のためにDCM株を洋子氏と息子にそれぞれ60株名義変更していますし、2000年には相続対策のために洋子氏の会社が米原の土地を購入した形を作っていますから、既に相続対策が行われていたことは明白であり、通常ならば、恒常的に行われていた相続対策の中の1件と判断すべきところを、その相続対策の前例を贈与の根拠として持ち出してくるのですから、前後の脈絡を無視した極めて恣意的で偏向的な判断です。全て間違いです。(2)特段の理由がない限り、公的機関に提出する文書に真実と異なる記載をするとは考えがたい。アホですか? だから名義株ではなく洋子氏のものだと言いたいようですが、裁判官がこんな稚拙な性善説のような話を判決文に書いても良いのでしょうか? 名義株は、その「真実と異なる記載をする」典型の事例であり、世の中には、公文書偽造や有印私文書偽造や虚偽記載や申告漏れなど、あまたの「公的機関に提出する文書に真実と異なる記載をする」事例に溢れているというのに「考えがたい」と言ってしまったら、世の中に名義株そのものが存在しないことになりますし、公的機関に提出された文書は全て間違いのない文書ということになり、事実上、文書偽造や虚偽記載などの犯罪行為は世の中から消滅します。けだし妄言です。原告と被告との間で、かかる合意(名義株による相続対策)がされていたと認めるに足りる的確な証拠はない上、夫婦間において、夫が妻名義とした財産につき自己の都合により自由に処分できるとすることは、夫婦の財産を混同することになりかねず、「互いの財産は分離して共同にしない」旨の被告の父の意向を前提にこのような趣旨の合意が形成されるとは通常考えがたい。よって、原告の主張は理由がない。(3)以上によれば、本件童夢株の株主は被告であると認められる。ここで、結婚に際して洋子氏の父から出された自筆の文書による「結婚してもお互いの財産は完全に分離しておくこと」という条件を持ち出して、つまり、契約の存在を認めた上で「自己の都合により自由に処分できるとすることは、夫婦の財産を混同することになりかねず」という判決文は極めて不当です。

元のページ  ../index.html#198

このブックを見る