ブラジャーVSレーシングカー 2
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171<当裁判所の判断>被告は当時原告の妻であり、かつ童夢の取締役にも就任し、既に童夢の株式2000株を保有しており、原告から童夢(1万株)の株式の譲渡を受けることは何ら不自然ではないことを踏まえると、本件童夢株は原告が被告に対し2010年頃贈与したものと認めるのが相当である。普通、相続対策による名義株の対象は推定相続人である妻か子供に限定されますから、その妻であることが名義株の根拠となるも、贈与の根拠として挙げるのは極めて不当であり、論理的にも成り立ち得ません。また、妻の取締役就任は一般的に良くある事例ですから、それと株の贈与を結びつけること も非常に恣意的なこじ付けです。 各種帳票類や書類に名義を借りた人の名前を記載して正規の取引を装った、いわば偽装工作ですから、あらゆる手続きに名義人の名前を使うのは当然です。もちろん、譲渡代金も名義人の口座に振り込まれます。繰り返しますが、真の所有者の名義のままの名義株など、この世に存在しません。けだし妄言です。被告洋子は、佐々木(元童夢役員)が取締役を辞任するに当たり、原告から、佐々木の出資額と同額で佐々木株を購入するよう求められたため、自らの資金300万円で佐々木株を購入したものである。よって、佐々木株の株主が被告であったことは明らかである。塚本幸一氏との約束にこだわっていた私は「洋子氏に一切の負担をかけない」ことを岡本先生にお願いしていましたから、税務対策上の都合で洋子氏が購入資金を出すことがあっても、その後の株の売買において差益が得られるようにして、トータルとしては洋子氏に負担をかけないように配慮していました。岡本先生も私も、どれほど拘っていたかは、第8部「嘘しか信じられない虚偽依存症」の第3章「[株は私のもの]の嘘」の<洋子氏は一切の負担をしていない>の表を見れば一目瞭然です。洋子氏は、その差益には口を閉ざしたまま、対税務署対策上のやりくりの一部分を切り取って「自らの資金で購入」と主張しているわけで、まんま詐欺師のセリフです。そんな私や岡本先生の配慮を無視しての、この言いがかりは、解って言っているのか妄想に取り憑かれているのかは知りませんが、尋常な神経で言えることではありません。

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