170被告洋子は、原告から、DCMはこれから成長する会社であり、持っていれば大金持ちになるから、被告らにDCM株式を保有させるといった説明を受けており、上記株式については、被告らが原告から取得代金又は株式の贈与を受けたものである。原告には被告ら名義を借用する理由はない。「持っていれば大金持ちになるという説明を受けており」って誰が言ったのですか? これではプレゼントされたように聞こえますが、洋子氏は、通じて「金を貸して返していないからくれたと思った」と借金の形に取り上げたと言い続けていますから、矛盾します。また「原告には被告ら名義を借用する理由はない」という主張は、そのまま「贈与する理由がない」とお返ししたいと思います。義父の塚本幸一氏から「お互いの財産は完全に分離しておくこと」という、いわば「金持ちの我々の金に手を付けるな」という約束をさせられた上で結婚している私が、何の理由で6億円にあまる株(DCM+童夢)をプレゼントしなくてはならなかったというのでしょう。その理由として洋子氏が持ち出してきたのが「金を貸して返していないからくれたと思った」という証拠の欠片もない与太話ですが、嘘ですからいくら借りたのか知らないものの、それで6億円を取り込んで「もらった」と開き直っている洋子氏の姿は、この世のものと思えないほど、まさに魑魅魍魎にしか見えません。現実問題として、相続対策が進んでいた2010年頃に私が死んだとしたら、どうなっていたと思いますか? 洋子氏に何の負担もないまま、米原の土地と宝ヶ池の不動産は洋子氏の会社の名義になっており、多くの株も洋子氏の名義になっていましたから、それらの私の資産は、相続税も贈与税も不要なまま洋子氏や子供のものとなっていたはずです。普通の人なら、葬式も終わって一段落した時に、亡き夫の深い愛に感謝してしかるべき話ですし、世間では、これを相続対策と言いますし、名義を借りる唯一無二の理由だと思いますが、違うのですか? 原告が、DCM株式の東レへの売却の際、被告らから提出させた委任状原案(乙9, 10)にも、「私(洋子氏)が保有する株式会社童夢カーボンマジクの全株式」などの記載があり、原告が被告ら名義と認識していたことを示している。東レへのDCM株式の売買契約書(乙8)上も、譲渡人として 被告らが明記されている。譲渡代金も、被告らの口座に振り込まれている。当ったり前でしょう。前述したように、名義株というのは、基本的に、税務署に提出する
元のページ ../index.html#196