ブラジャーVSレーシングカー 2
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169第15部 稚拙極まりない判決を読み解く続く洋子氏の「贈与を受けた」「保有させる旨の話」「贈与したものである」という主張も、洋子氏の願望を述べたに過ぎず、全く証拠の欠片もない独り言です。「資産の分散を図る」は、あながち間違いとは言えませんが、通常、これって相続対策のことを言いますし、相続対策であれば名義株と同義です。また「履行が完了しているから贈与を撤回することはできない」の履行とは税務署への届け出が完了しているという意味ですが、よくぞ、これを主張する気になったものです。そもそも名義株は、関係者が約束しただけでは成立せず、「株式払込金保管証明書」や「株式申し込み受付票」や「取締役会議事録」や「確定申告 別表2 同族会社等の判定に関する明細書」等に名義を借りた人の名前を明記して税務署に申告して初めて名義株が成立するものであり、これをして「履行が完了しているから贈与である」と言ってしまったら、世の中から名義株は消滅します。論理的にも有り得ない妄言です。このたった4行の間に、これだけの嘘とギミックが詰め込まれているのですから、真実の入り込む隙間もありません。原告は、2014年2月25日、本件童夢株を1,000万円で買い取る旨の提案をしているところ(乙3) 、このような提案は、被告が株主であると認めているからこそされたものといえる。完全に嘘が証明できる稚拙な嘘ですし、マッチポンプのような言いがかりです。洋子氏は自ら、岡本先生に対して「売却価格がついてしまうと、洋子氏名義の童夢株の処理が難しくなる。今なら備忘価格での処理が可能なのではないかと提案した」と主張していますし、2014年2月17日の古賀弁護士との2回目の会談において、洋子氏側から「何らかの評価を出したうえで売却したという形を採るべき。仮にこの代金を0.1億円とするなら……」と1,000万円での買取を持ち掛けている歴然とした証拠が残されていますから、言い逃れは出来ません。私は、その提案を受けて、直後の2月25日に提示した「最終提案書」において1,000 万円での買い取りに応じたのにもかかわらず、その後、6月9日の洋子氏の裁判における主張で、私から「1,000万円で買い取る」という提案をしたとの虚偽の主張をしてきますが、全ての物的証拠は残っており時系列も明確ですから、洋子氏に申し開きの余地は全く有りません。しかし、このような歴然とした証拠によって嘘を暴いたところで、洋子氏が訂正するわけでもなく、裁判所も知らん顔ですから、誰からも何の反応もありません。つまり、裁判では言った者勝ちであることを知り尽くしたベテラン弁護士の言った者勝ちの手口です。

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