ブラジャーVSレーシングカー 2
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168<判 決>  主 文  1 原告の請求をいずれも棄却する。2 訴訟費用は原告の負担とする。<被告(洋子氏)の主張>(1)被告名義の童夢株式1万株の株主について被告は、原告から、2010年頃、童夢株式1万株の贈与を受けた。原告は、当時、被告に童夢株式を保有させる旨の話をしており、被告名義への本件童夢株の名義変更は、原告が資産の分散を図るべく、被告本件童夢株を贈与したものである。原告は、童夢の代表取締役として、童夢の2010年12月末決算期の確定申告において、被告を株主として申告しており、履行が完了しているから、もはや贈与を撤回することはできない。これは洋子氏の見解を述べたものですが、そもそも2010年に「贈与を受けた」のではなく、岡本先生のマジックにより12年前の1998年に洋子氏が増資を引き受けた形になっていますから、最初から嘘で始まっています。また、その費用の1,000万円は私が負担していま すから「実際の出捐者」は私です。 第1章 判決の抜粋と解説(ワ)第2449号 「株主権確認請求事件」の判決(2016年10月26日)<裁判官> 裁判長  牧 賢二裁判官  渡邊 裕美裁判官  松浦 祐樹第15部 稚拙極まりない判決を読み解く5件の裁判について解析するにはページが足りないから、ここでは、相続対策を目的に私の資産である童夢関連株の名義を洋子氏に変えていたのを、離婚に伴い相続人でなくなるのだから返せと言う訴訟の裁判である「(ワ)第2449号 株主権確認等請求事件」の判決から、その、極めて稚拙で偏向的な判断を解説しょう。枠内は私の解説だ。

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