166洋子氏:はい、そうです。弁 :良幸株式については、岡本先生の御指導でこうしてるけれども、これはちゃんと元に洋子氏:そうです。弁 :同じ問題じゃないですよね。洋子氏:はい。明らかな誘導尋問です。主尋問での誘導尋問は、尋問者に迎合して記憶にないことを証言することを避けるために、民事訴訟規則115条2項2号によって禁じられていると思いますが、「本人尋問」で気になるのは誘導尋問の多さです。誘導尋問が多いということは、洋子氏が竹村弁護士の助けなしに自分の主張をきっちりと陳述できないということを示唆していますし、竹村弁護士の問いかけにも、しどろもどろの答弁が目立ちますが、裁判官を始め、誰も指摘しない状況にも違和感を禁じ得ません。ここで何を言っているのかと言えば、岡本先生が相続対策のために洋子氏の名義に変えるように指導した童夢株は「もらったもの」だから洋子氏のもの。同じく、岡本先生が相続対策のために私(林)の名義に変えるように指導した良幸株は「ちゃんと元に戻す」、つまり洋子氏のもの。全く同じ条件下の名義株を、何でもかんでも全て洋子氏のものと言っている強欲なだけの主張であり、どこからどう考えても「同じ問題です」。もし、洋子氏の主張が正しいと思われる方がいらっしゃったら、洋子氏の名義株と私の名義株のどこが「同じ問題じゃない」のか教えてください。弁 :岡本先生と何かすごく親しかったと思われてるようだけれども、会社の税務を見てい戻すというだけのことですよね。ただいていて、たまにちょっといろんなお話を伺ったと。親しかったのは林氏ですよね。洋子氏:だと思います、はい。これだけ頻繁に岡本先生の名前を出しておきながら、今度は親しくなかったですか? 私には洋子氏が岡本先生の袖にしがみ付いているコアラのようにしか見えませんでしたが、<再度、洋子氏の代理人竹村弁護士からの質問>弁 :童夢株については、あげると言われて、あなたが自分のものだと思っていた。今後、また売るというようなお話があったから、税金問題が生じないように、早期に早く処分してくださいということですね。
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