ブラジャーVSレーシングカー 2
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17- digest -裁判では、こんな嘘の全てが認められて敗訴しました「稚拙極まりない判決を読み解く」から抜粋私は、あまりに理不尽な洋子氏の振る舞いにお灸をすえるつもりで訴訟提起に踏み切りましたから、「お母さんに言いつけるぞ」くらいの気持ちでしたし、裁判で、こんな支離滅裂な嘘八百が通用するとは思ってもみなかったので楽勝だと油断していました。しかし、実際の裁判は想像を絶する非常識が横行し、最初から結果ありきの魔女裁判そのものでしたから、お灸をすえるどころか火あぶりにされてしまいます。「裁判に負けているんだから林の言い分が間違っているのではないの?」という疑問はもっともですし、私も、この裁判を経験する前までは、そう思っていた一人ですが、それが思い違いであることは、本編の「稚拙極まりない判決を読み解く」を参照すれば、現在に魔女裁判が生き続けている実態が解ると思います。(ワ)第2449号「株主権確認請求事件」の判決(2016年10月26日)より抜粋。<裁判所の判断>洋子氏は当時林氏の妻であり、かつ童夢の取締役にも就任しているのだから、童夢の株式の譲渡を受けることは何ら不自然ではない。普通、相続対策による名義株の対象は推定相続人である妻か子供に限定されますから、その妻であることが名義株の根拠となるも、贈与の根拠として挙げるのは極めて不当であり、論理的にも成り立ち得ません。また、妻の取締役就任は一般的に良くある事例ですから、それと株の贈与を結びつけることも非常に恣意的なこじ付けです。

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