107第8部 嘘しか信じられない虚偽依存症しかし、まるで居候みたいで落ち着かなかった私は、全財産を投じて土地の半分を取得するが、それは、下鴨の自宅の相当分を私も負担するという決意だったし、洋子氏と下鴨の家で末永く暮らすためだったから、当然、義母から地代を取るなんて発想は頭の片隅にもなかった。私が無理をしてまで土地を取得した気持ちを踏みにじるように、12年後に、地代を取っていなかったことを理由に土地を買い叩く理由として持ち出してくるのだから、正気の沙汰とは思えない。しかし、裁判では洋子氏の主張が認められ、実際に私は「使用貸借契約」を理由に土地を買い叩かれ、離婚後の地代も取れず、洋子氏のペテンは成功し、多大な利益を得ているから見事と言うしかないが、しかし、ここにも嘘ははびこっている。洋子氏は、当初から「黙示の使用貸借契約が成立していた」と主張しているが、「黙示」とは「はっきりと言わず、暗黙のうちに考えや意思を示すこと」だから、そうであれば、洋子氏は当初から「使用貸借契約」を理解していたことになる。知らなければ「黙示」でも口頭でも文書でも伝えられないからだ。もし知っていたのなら、私に対して地代を払わなければ「建物がなくなるまで土地をタダで使える」権利が発生することを知りながら、地代には触れずに、黙って「使用貸借契約」が成立するのを待っていたことになるが、それでは、まるで詐欺師の振る舞いだ。加えて、洋子氏は「洋子氏の母は、塚本家で購入した土地に建てた建物に夫である林氏が同居すると、世間から婿養子のように見られかねず、林氏のプライドを損ねかねないため、林氏に配慮して、林氏が自宅の敷地の一部を所有することとしたものである」と、まるで気遣いから土地を取得させてあげたように主張しているが、その裏で、意図的に「使用貸借契約」という罠が仕掛けられていたのであれば、それこそ、母子詐欺師だ。こんな法律を持ち出して、してやったりと思っているのかもしれないが、当時、知ってて買わせたのなら詐欺だし、知らなかったのに、今になって「黙示」の契約があったなどと言い出すのもペテンだから、どっちにしても詐欺行為に他ならない。それにしても、もし、この時に私が土地を取得しないで居候を決め込んでいたら「何等の費用も負担せず住み着き」くらいは言われただろうし、土地を取得して義母に地代を請求していたとしたら「強引に土地を取得して義母に高額な地代を請求した」くらいは言ってきただろうし、地代を請求しなかったら「使用貸借契約」を振りかざし値切りに来るのだから、右に行っても左に行っても落とし穴、この手の輩とは付き合わないことが第一だ。
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