ブラジャーVSレーシングカー 2
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106私が交換後の価格保証をしているわけではないし、高く売れたからといって分け前をよこせという話にはならないのだから、土台、言いがかりにしか過ぎない上、調べたら洋子氏は交換した宇治の土地を山本という友達に「土地公課証明書」とほぼ同じ値段で売り飛ばしている。常識として、世の中に「公課証明書」の価格で買える土地はないし、売ってくれる人もいない。つまり、当時、その友達に安く売ってあげた分を、今になって私に補てんしろと要求しているわけで、何とも筋違いであり、何ともあさましい限りの強欲さであり、言葉を失うほどだ。もう一つの交換物件は私の自宅であった修学院の家だ。ここは、車いす生活だった母との二世帯住宅で2階の母の住まいには高度な介護設備が備わっていたものの、母は、そういう設備を活用する前に亡くなってしまったが、私の知り合いから「祖母の介護に理想的なので家を売ってほしい」と頼まれたけれど予算が足りなかった。確かに少し安かったが、洋子氏が「いいよ」と快諾したから売却することになったのに、この主張を聞けば、その時の差額まで私に補償しろという話になっており、どこまで私のせいにされるのか、闇は深い。<下鴨の土地を買い叩く驚愕の嘘 その2「[使用貸借契約」>次の言いがかりは「使用貸借契約」だ。洋子氏は「(私が義母から)地代を取っていなかったから[使用貸借契約]が成立していて建物がなくなるまで(洋子氏が)タダで使用できる」という主張を始めた。私は、こんな法律は知らなかったが、実際に運用されているようだ。どんな法律かといえば、今回のケースの場合、私は既に義母の建物が建っている下鴨の土地の1/2を取得したが、それ以降、私が義母から地代を取っていなかったから「黙示のうちに使用貸借契約」が発生していて、義母には建物がなくなるまで土地をタダで使い続ける権利が生じており、その建物を相続した洋子氏にも権利は引き継がれているということだ。それまで、義母の家にタダで住んでいたことにより居心地が悪かったから無理をしても土地を取得したものであり、そこに黙示の了解があったのなら、地代と家賃のバーターが成立していたとみなすべきであり、土地を取得した途端に地代をよこせという話には成りえないし、普通に考えて、地代を取るなら家賃を払うことになるだろうから、ここに「使用貸借契約」の出る幕はない。さて、法律論的に洋子氏の主張の不正を正すことも可能だと思うが(ただし、裁判所が中立な場合)、これは、そのような問題なのだろうか? 塚本家は、1年間にわたって首を縦に振らなかったほど気の進まなかった私を、土地を買ってしまうことによって強引に転居させた。

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