91第8部 嘘しか信じられない虚偽依存症洋子氏の主張を鵜呑みにすれば、私は最低でも1億円くらいの借金を踏み倒していることになるが、この表にあるように内容はあやふやな上、洋子氏の預金の全部と息子の学資保険というならエビデンスを示すことも難しくないと思うのに、いずれについても全く証拠が示されていない。また、のちに洋子氏は、「長ければ24年間、短くとも17年間にわたり、一度も返還要求をしていない」とか「資金を支援してから17年間にわたり、一度も権利行使をしていない」などと、いままで黙っていたと主張しているが、億単位にもなる貸付金があったのなら、何で一言も言わなかったのだろう。何で今になって言い出したのだろう。もちろん、事実でないから言わなかったのであり、株の売却益を取る理由がなかったから捏造したからだ。<全く証拠を示せない絵空事>私にとっては名誉にかかわる問題であり、借金男の汚名を着たまま絶対に引き下がれないと無実の証明にこだわり続けているが、残念ながら、無かったことの無かったという証明は「悪魔の証明」とか「未知証明」と言われるように不可能とされているから、私は証拠を示せとしかいいようがない。それにしても、これほど借りを作ることが嫌いな私が、義母や洋子氏に1億円も借金しながら、日々、どんな顔をして同じテーブルで食事をしていたのだろう?竹村弁護士は「本人尋問」で「何か借りを作るのがお嫌なかたで、そんなところから(株をくれた)じゃないかなということをおっしゃってましたね」と質問し、洋子氏は「はい」と答えているが、私が借りを作るのが嫌いという評判を逆利用して株をくれた理由としているのだから、畏れ入る狡猾さだ。いずれにしても、他人に「金を貸して返していない」などという、人としての名誉にもかかわる言いがかりを付ける以上、証拠の1つも示すべきであり、時代劇に登場する高利貸しですら証文を掲げて返済を迫るのに、単なる口から出まかせでは反論のしようもない、と思うのは常識のある人だけで、裁判官という人種は違う。憶測だけで1人の人間の名誉を打ち砕くなど、良心の呵責もない。判決では「これらの供述は具体的であって、特段不合理な点もなく、信用できる」として私は「借金男」に認定されている。江戸時代の「切り捨て御免」も恐ろしい話だが、これは、現在における司法による「切り捨て御免」だ。ちなみに私は(株)良幸に金を貸しており、これは(株)良幸の決算書にも記載されているから間違いはないが、返してもらった覚えはない。
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