78私と洋子氏との共有物になっている下鴨の土地をニ筆に分けろという訴訟。N弁護士の必勝作戦だったが、墓穴を掘るだけの無意味な訴訟だった。「使用貸借契約」という理不尽な言い分を阻止するために、離婚後も洋子氏が居座っている下鴨の私の土地に関して地代を払えという訴訟。洋子氏の名義を借りていた童夢関連株の売却益を返せという訴訟。決すると思い込んでいたし、優秀な弁護士を選ぶという概念すらなかった。しかし現実には、検事や裁判官が弁護士に転職するなど法曹界なりの馴れ合いはまかり通っているから、忖度もあるし、都合もあるし、また、裁判官には「弁論の全主旨」とか「自由心証主義」などの自由裁量に委ねられるところも大きいから、弁護士には裁判官の気分を操る心証操作テクニックが求められる。つまり、嘘もヨイショも芸のうちだ。また、国家試験に向けての勉強に明け暮れてきた裁判官には常識が通用しないから、民事裁判の実態は、原告と被告の弁護士によって裁判官を騙し合う、いわば、法律を捻じ曲げ合うゲームのようなものであり、つまり、ゲームだからプレーヤーは慎重に選ぶべきなのに、私は、友人に紹介された町の弁護士に依頼してしまう。しかも、このN弁護士は大ハズレだった。力不足というよりも、墓穴を掘って私が負けるように誘導しているに等しい藪弁護士だったが、選んだのは私だから、やはり、軽はずみな行動だったと言わざるを得ない。悔やんでも悔やみきれないが、もし最初の段階で、私が今の法律知識を持っていたら、1000%負けるはずもない裁判だった。この私の弁護士たちには、単なる能力不足とは言い切れない不思議なエピソードが付きまとうが、真相は藪の中だ。詳しくは第17部「逮捕者も出た怪しい弁護士たち」で説明している。第2章 5件の訴訟提起2014年8月、私は京都地方裁判所に5件の訴訟提起をした。① 事件(ワ)第2445号 「共有物分割請求事件」② 事件(ワ)第2446号 「不当利得等返還請求事件」③ 事件(ワ)第2447号 「不当利得等返還請求事件」宝ヶ池不動産を返せという訴訟。④ 事件(ワ)第2448号 「不当利得等返還請求事件」米原の土地を返せという訴訟。⑤ 事件(ワ)第2449号 「株主権確認請求事件」
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